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【著作権の侵害】ネットを使う上で押さえておくべきポイント8選

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tianyi ma WiONHd zYI4 unsplash

始めに

著作権侵害による被害額は、年間 3,300 億円から 4,300 億円超に上ります。

ネットを使う人ならだれでも著作権侵害しうるので、決して他人事ではありません。

著作権法は国によって異なりますが、一般的に著作物の利用に関して特定の基本的な原則が存在します。

以下は、一般的に認められている著作権違反を避けるためのガイドラインの8項目です。

5分ほどでサクッと読めるように書きました。

 

1. 著作権の理解

当たり前ですが著作者の権利を尊重し、著作物の複製、配布、改変などを避けるために、著作権法について基本的な理解を持つことが重要です。

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2. 著作者の許可

著作物を利用する前に、著作者や権利者から正式な許可を取得することが必要です。できれば許可を取ったことを残しておくべきでしょう。

しかし、著作者は必ずしも著作物を作った人ではなく、ジャスラックなどの団体が管理している場合などもあり、注意が必要です。

 

 

3. パブリックドメイン

著作権が切れた著作物や、著作者が著作権を放棄した著作物は、自由に利用できることがあります。ただし、国によってルールが異なるため、確認が必要です。

それに加え、著作物にによって著作権が切れるまでの年数も違うので気を付けましょう。

umberto lhJrm1BRVV0 unsplash

 

 

4. 事実

法律において、一部の場合において著作権に抵触しない利用が認められています。ただし、事実の要件を満たすかどうかは具体的なケースごとに判断されます。

ただし、事実が書かれていた新聞などをコピーするのは著作権侵害にあたります。

つまり、「事実が表現」されたものにおいては著作権がありますので注意が必要です。

 

 

 

5. 教育目的

教育のために著作物を使用する場合、一部の国では特別な例外が適用されることがあります。

学校において、授業で使うことを目的とする場合、教育を担任する人及び授業を受ける人は、必要と認められる限度で著作物を複製することが認められています。

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6. リンクと埋め込み

ウェブページへのリンクや埋め込みは、通常著作権侵害ではありません。ただし、埋め込んだコンテンツ自体が違法である場合は異なります。

しかし、サイトによってはリンクフリーでないサイトもあり、著作権には当たらないでしょうが確認が必要でしょう。

 

7. 引用

引用符を使用して他の著作物から短い部分を引用することは、著作権侵害ではないことが多いです。ただし、引用の範囲や目的によって異なります。

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8. 非営利目的

非営利(金儲けをしない)であれば基本的に著作権の侵害には当たりません。

しかし、コンサートなどで非営利目的であってもその会場でドリンクなどを売ってしまったらその時点で、非営利ではなくなるので注意しましょう。

 

以上の8項目は、著作権違反を避けるための基本的なガイドラインですが、具体的なケースによって異なる場合があります。著作物の種類や国の著作権法に応じて、個別のアドバイスを専門家から受けることが賢明です。

補足/どんなものが著作物となるのか?

1. 文学的作品

ウェブページ、ブログ記事、小説、詩、スクリプトなどのテキストベースの作品は、著作権の対象となります。これには、オンライン記事やブログ、電子書籍などが含まれます。

 

2. 音楽

オリジナルの楽曲や音楽作品は著作権の対象です。これには、音楽ファイル、音楽ビデオ、ストリーミング音楽などが含まれます。

 

3. 映像

動画、映画、アニメーション、Webシリーズなどの映像コンテンツは、著作権の対象となります。

 

4. 写真とイラスト

写真、イラスト、グラフィックデザイン、アートワークなども、著作権で保護される対象です。これらはウェブサイト、ソーシャルメディア、オンライン広告などで使用されることがあります。

 

5. ソフトウェア

ウェブアプリケーション、モバイルアプリ、コンピュータソフトウェアは、プログラミングコード自体と、そのコードを実行する際のインターフェースやデザインに関する著作権を持つことがあります。

 

6. データベース

オンラインデータベース、ウェブサイトのコンテンツデータベース、電子メールリストなど、情報の組織化と構造化に関する著作権が存在します。

 

7. ソーシャルメディアの投稿

ソーシャルメディアプラットフォーム上で共有されたテキスト、写真、動画、音声なども、オリジナルなコンテンツとして著作権の対象となります。

 

これらが著作物の例です。もちろんそれ以外にも、創作物はすべて著作物となります

 

まとめ

著作物は”表現”されているものではなくてはならず、アイデアの段階では著作物とは言えません。
著作物に当たるものであれば、TwitterやLINE、YouTubeなどのSNSで、アイコンにすることは、著作権の侵害にあたり、著作権の侵害にあたります。

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繰り返し書きますが、著作権の侵害は10年以下の懲役又は1000万円以下の罰金となっています。気づかないうちに著作権を侵害しないために、日頃から気を付けるべきでしょう。